不動産の知識  Last up date 2004/4/11
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入居までの費用・入居してからの費用(福島県原町市の場合)

  1. 用意するお金の目安はおよそ家賃の4ヶ月〜6ヶ月分
  2. 礼金は家賃の1ヶ月〜2ヶ月分
  3. 敷金は家賃の1ヶ月〜2ヶ月分
  4. 仲介手数料は家賃の1.05ヶ月分(税込)
  5. 引越し費用は1部屋タイプで5〜10万円
  6. 前家賃は1ヶ月分
  7. 火災保険料も忘れずに
  8. 管理費は毎月必要
  9. 駐車場料金も考慮に入れる
  10. 軽微な修繕は入居者が負担する
  11. 敷金は全額戻ってくるとは限らない

 
1. 用意するお金の目安はおよそ家賃の4か月分〜5ヶ月分
原町市の場合、賃貸住宅に入居するには、およそ家賃の4ヶ月〜6ヶ月分が必要です。その内訳は、礼金が1ヶ月〜2ヶ月分、敷金が1か月〜2ヶ月分、仲介手数料が1か月分、前家賃(=入居を開始する月の家賃)が1ヶ月分です。その他に火災保険料がかかります。
 
2. 礼金は家賃の1か月〜2ヶ月分
原町市では、賃貸住宅に入居するとき、家主に対して礼金を支払うのが一般的です。礼金は、賃貸住宅から退去しても戻ってきません。礼金の額は物件によって異なりますが、およそ家賃の1ヶ月〜2ヶ月分が相場です。なお、礼金を支払うのは、賃貸借契約を正式に締結するときです。物件探しや入居申込の時点では、礼金を支払う必要はありません。
 
3. 敷金は家賃の1か月〜2ヶ月分
原町市では、賃貸住宅に入居するとき、家主に対して敷金を預けておくのが一般的です。敷金はあくまでも預けておく金銭ですから、賃貸住宅から退去するときに原則的には戻ってきます。ただし、賃貸住宅から退去する際に、家賃を滞納している場合や、入居者の負担で部屋を補修する必要がある場合には、その金額が敷金から差し引かれることになります。原町市では、敷金の額はおよそ家賃の1ヶ月〜2ヶ月分です。敷金を払うのは、賃貸借契約を正式に締結するときです。
 
4. 仲介手数料は家賃の1.05ヶ月分(税込)
仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う金銭です。
 
5. 引越し費用は1部屋タイプで5〜10万円
賃貸住宅に入居するとき、意外にかかるのが引越し費用です。この金額は、部屋の広さ、荷物の量などによって違います。また、引越し会社によっても開きがあります。およその目安として、ワンルームや1DKの場合で、5〜10万円と考えておいてください。
 
6. 前家賃は1ヶ月分
前家賃とは入居を開始する月の家賃のことです。たとえば、8月に契約をすませて、9月から入居を開始する場合に、契約の時点で9月分の家賃を前もって支払います。これが前家賃です。なお、月の途中から入居する場合は、前家賃として、その月の家賃(入居する日から月末までの日割り家賃)と翌月分の家賃を、一緒に支払うことが多いようです。この場合、前家賃は1ヶ月分を超えることになります。
 
7. 火災保険料も忘れずに
賃貸住宅に入居する場合、入居者は自分のお金で火災保険に加入することが条件になっているケースが多くなってきています。この費用は1〜2万円です。加入手続きは不動産会社が代行してくれます。
 
8. 管理費は毎月必要
賃貸住宅を借りるとき、家賃のほかに「管理費」を毎月支払うことになります。管理費とは、建物の清掃などの維持管理に必要な費用のことです。管理費の金額は賃貸住宅の広告に必ず記載されています。管理費は家賃と一緒に毎月支払うものですから、入居者の立場から見ると、家賃の一部と考えることもできるでしょう。
 
9. 駐車場料金も考慮に入れる
賃貸住宅の駐車場を使用するには駐車場料金を毎月支払う場合もあります。賃貸住宅の広告では、駐車場についても記載されているのが普通です。ここで駐車場料金が毎月いくらかかるのかをチェックしておきましょう。
 
10. 軽微な修繕は入居者が負担する
入居してから部屋の設備が壊れた場合、その修繕にかかる費用は入居者が負担するケースが多いようです。たとえば、部屋の電球の取り換えのように軽微な修繕は、入居者の自己負担です。しかし、金額が大きく、しかも通常生活していれば当然に予想されるような修繕については、家主と入居者で負担するか、もしくは家主が全額負担する場合が多いようです。たとえば、水道が老朽化のため漏水した場合などは、家主が負担する場合が多いようです。 いずれにしても、賃貸借契約を締結する前に、家主と入居者のどちらが修繕費を負担するのか、しっかりチェックしておきましょう。
 
11. 敷金は全額戻ってくるとは限らない
敷金は部屋を退去する際に全額戻ってくるとは限りません。家賃の滞納や、部屋の補修費用は、敷金から差し引かれてしまいます。建設省の調査(平成5年民間賃貸住宅経営実態調査)によると、首都圏では、退去の際に、平均して敷金の約4割を差し引き、約6割を返還するという結果が出ています。ところで、敷金から差し引かれるのは、入居者の故意や過失で破損・汚損した部分の補修費用だけです。通常の生活を送っていれば破損・汚損して当然の部分については、敷金から差し引かれません。たとえば、畳の日焼け、壁・床・天井の汚れ等については、通常の生活で当然予想される程度のものであれば、入居者の敷金から差し引かれないので、賃貸借契約を締結する前に契約内容を確認しておきましょう。


福島県知事免許(2)第2312号
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